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遺言書を遺品整理で見つけるコツ!

遺言書を遺品整理で見つけるコツ!

 

相続手続きを進める際などに、遺言書の有無がその後の財産分与に大きく関わります。

「遺言書がある」と故人様から伝えられていたとしても、原本がなくては意味がありません。
なかには、「あの人が遺言書なんて書くはずない」と決めつけ探さない遺族も多いようです。

 

この記事では、遺品整理士である私が、探すときのコツ(確認するポイント)について説明します。

 

 

遺言書の種類

 

遺言書といっても3通りあるのを知らない人も多いでしょう。

 

自筆証言遺言

 

自分で作成する遺言書のことを自筆証書遺言といいます。

遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で記載し捺印する必要があります。

 

自分で作成することで、費用も掛からないため、遺言書としては一番多く利用いますが、決められた形式通りに書かれていないと無効なるので注意しましょう。

 

公正証書遺言

 

商人2名以上の立合いのもと、遺言者が話した内容を公証人が遺言書にして、公証役場に保管してもらう方式になります。
原本が公証役場に保存され偽造や改ざんの恐れがないため、確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい場合に利用されます。

 

秘密証書遺言

 

遺言者本人が遺言に署名・押印した後で封をし、商人2名以上の立合いのもと公証役場で証明してもらう方法になります。

亡くなるまで絶対に秘密を守りたい場合は最適ですが、法的に無効となる恐れがある割に手続きが複雑なため、現在ではあまり利用されなくなっています。

 

公正証書遺言書が見つからなかった場合

 

故人様が「公正証書遺言」を残しているとわかった場合、遺言書の原本が公証役場に数年間保管されているため簡単に見つかります。
どこの公証役場で手続きしたかわからなくても、コンピューターで検索して特定できるシステムになっていますので、お近くの公証役場で問い合わせてみましょう。

 

自筆証書遺言が見つからなかった場合

 

自筆の遺言証書を作るのは簡単ですが、保管場所を見つけるのは時間がかかります。

遺品整理を行いながら探し出すしかありません。

 

タンスや棚の中に入っていないか?

 

タンスや棚、仏壇や神棚は一番遺言書を保管していることが多い場所になります。

故人様が使っていたタンスや棚の中を、一段づつ探してみましょう。

 

引き出しのなかの敷物の下に保管している場合もあります。
整理しながら物を一つ一つ出していきましょう。

 

銀行の貸し金庫に入っていないか?

 

銀行の貸し金庫も遺言書の保管場所としてよく使われています。
特に信託銀行は遺言書に力を入れています。

しかし貸し金庫を開けるには、故人様の配偶者だけでは開けられません。
相続人全員の同意が必要になります。

相続人が明確でない場合は、開けられません。

 

弁護士や税理士、行政書士などに預けていないか?

 

遺言書の作成を依頼した流れで預けていたり、事業主がお付き合いのある税理士に頼んでいる場合もあります。

また、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する際にアドバイスを受けた弁護士に保管を依頼する方法もあります。

親戚や友人に預けていないか?

 

家族が知らない故人様の親しい友人もいると思います。
友人に遺産を譲るといった場合もあります。

 

遺言書を預かっていないか確認してみましょう。

 

菩提寺の住職に預けていないか?

 

故人様が菩提寺に預けていた場合は、すぐに見つかります。
それは葬儀の時に伝えてくれるからです。

遺言書は作成側も言いずらいもの

 

遺言書を制作した方も存命中から保管場所を伝えることは、なかなかありません。

書き換えられたり、破棄されるといった場合もあるからです。

家族も保管場所を生前に聞くことはないので、遺品整理をして見つける必要があります。

 

まとめ

 

自筆証書遺言が見つかった場合は、封をした状態で家庭裁判所に持っていき検認しましょう。
開封しても無効にはなりませんが、場合によっては処罰される可能性もあります。

遺品の数が多くて、自力で探すのが難しい場合は、遺品整理業者に依頼するのもいいでしょう。
とくに遺品整理士の資格を持っている業者は、こういったケースを多数経験しているため、早く丁寧に見つけ出してくれるでしょう。

それでも見つからなかった場合は、ご紹介した「銀行の貸し金庫」「信託銀行」「菩提寺」「親しい友人」「弁護士・税理士・行政書士」などを確認してみましょう。

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