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遺品整理で遺言書を見つけたら・・・

遺品整理で遺言書を見つけたら…。

 

遺言書は遺産相続に置いて重要な役割を持っています。

その遺言書の有無によって遺産分割の方法が変わります。

遺品整理の際に、見つかった場合と見つからない場合での、遺産相続がどう変わるのか解説いたします。

 

遺言書とは?

 

遺言書とは被相続人が生前に自分の資産をどう分配するのかを、自分の意思によって決めることができる法的効力をもった文書のことをいいます。

 

故人様が亡くなった後の遺品整理の際に、遺言書が出てきた場合は遺言に従って遺品整理を進めなければなりません。

 

遺言書を見つけた場合

 

遺言書を見つけた場合は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所の検認を済ませてから開封することになります。

 

もし勝手に開封してしまった場合、遺言が無効になることはありませんが、5万以下の罰金に処される可能性があるので気をつけましょう。

 

遺言が見つかった場合は相続は遺言に従って行われます。
しかし、遺言があっても相続人全員の合意により遺言と違う遺産分割も可能です。

これを、遺産分割協議と言います。

 

家庭裁判所での検認が必要

 

遺言書は家庭裁判所で検認をしてから開封することになります。

 

検認は、偽造防止のために行われています。

 

検認には最寄りの家庭裁判所で申し立てをする必要があり、申立書と手数料800円が必要になります。

 

公正証書の遺言書

 

公正証書の遺言書は、公証人が作成した公文書になりますので、検認は必要なくなります。

 

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または、代理人の立ち合いが開封するのに必要になります。

 

遺言書が2通見つかった場合

 

もし遺言書が2通見つかった場合は、いつでも遺言書の全部、または一部を撤回可能になります。

場合によっては、撤回した遺言書や訂正したものが見つかる場合もあります。
その際は、日付の新しい遺言書が優先されます。

新しい遺言書で触れられていない部分については、古い遺言書の内容が採用されます。

遺言書が複数見つかった場合も、家庭裁判所で検認する必要があります。

 

遺言書がある場合の必要な書類

 

相続の際に必要な書類の参考にしてください。

 

 

単独で相続する場合

 

・遺言書

・相続人/受贈者の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本

 

相続分の指定

 

・遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・代表相続人単独で手続きする場合は、他の相続人の委任状

 

遺言書の相談は弁護士へ

 

申立書などの書類に不備がある場合は受理してもらえないですし、書き損じがある場合も訂正を行ったりと大変手間がかかることがあります。

誰もが不慣れなことですので、当然のことです。

 

もし書類の作成が難しいようであれば、弁護士や司法書士へ相談されるといいでしょう。

仕業の方たちは間違いもないですし、書類を集めることも代行で行ってくれる場合もありますので、大変便利です。

 

遺言書がなかった場合

 

遺品整理で遺言書が見つからなかった場合は、「法定相続人」が、定められた法律に沿って遺産を分け合うことになります。

法定相続人とは、法律によって決められた資産を相続できる人のことを指します。

・配偶者

・子
・親

・兄弟

 

法定相続人となるのは、配偶者にあたる人になります。
次に、被相続人に子がいない場合直系尊属(親や祖父母)が相続人になります。

 

また、被相続人に子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

しかし、この優先順位もあくまで法定相続人に確定する順番であって、資産の割合ではありません。

 

遺産相続の割合

 

故人様の「配偶者」「血縁関係が近い相続人」ほど、遺産を多く相続するようになっています。

例えば、故人様に妻と子供が2人いた場合、「妻が2分の1」「子供が各4分の1」となります。
また遺産は放棄や譲渡が可能で、仮に子供の1人が遺産相続を放棄した場合は、「配偶者と残りの子供1人で遺産を2分の1ずつ分け合う」こととなります。

 

遺産の分割相続

 

故人様の遺産が現金だけであった場合、法律で定められた割合で分割するだけになります。

しかし、不動産や負債などの負の遺産がある場合は、法定相続人が集まり遺産の相続分を相談することになります。

 

遺言書がなかった場合の必要書類

 

・相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書

・銀行所定の申請書

・遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)

・代表相続人単独で手続きをする場合は他の相続人の委任状

 

 

遺品整理を含む貴重品の探索はユーティリティーサービスへ

 

ユーティリティーサービスは遺品整理の専門業者であり、遺品整理士が在籍しておりますので、遺品の整理から遺言書の探索まで承っております。

あまり遺品整理の時間が取れなかったり、高齢のため遺言書の捜索が大変だという場合にも御相談ください。

 

多数の実績がありますので、ポケット中や箪笥の引き出しの裏、本の間など思いもよらない場所に保管している場合がありますので、自力で探してみてもどうしても見つからない場合は、遺品整理業者に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

 

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