死亡後の必要な手続き一覧|悲しみの中するべきこと
死亡後の必要な手続き一覧|悲しみの中すべきこと
大切な方がなくなり、悲しみの中でもやらなければならないことが非常に多くあります。
なかには期間がある手続きも多く、気が動転している状況で迅速に事務手続きを行うのは難しいことです。
事前に知っていれば、スムーズに進めることができますので、この記事を参考にしてください。
死亡後の手続き一覧
死亡後の手続きを早期に行う必要がある順番に並べています。
・死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内)
・葬儀の執行
・銀行などの金融機関への連絡
・死亡保険金の受取
・健康保険、遺族年金の手続き
・遺言書の確認、検認
・相続人の調査
・相続財産の調査
・相続放棄、限定承認の手続き(相続の開始があったこと【死亡したこと】を知った日から3ヶ月以内)
・所得税の準確定申告(相続の開始があったこと【死亡したこと】を知った日の翌日から4か月)
・資産分割協議、資産分割協議書の作成について
・預貯金などの払い戻し(一定の場合には10年以内)、名義変更、登記移転
・相続税の申告、納付(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)
・遺留分減殺請求(遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年)
・相続税についての更生の請求、修正申告、期限後申告
以上の手続きが必ず必要になるわけではありません。
順番についても期限内であれば前後しても問題ありません。
死亡後の各手続きの注意点
それぞれの手続きについて、注意点なども含めて詳しくご説明いたします。
死亡届の提出
御家族が亡くなった場合、医師から死亡診断書を受け取ります。
しかし、ご自宅など病院以外の場所で亡くなった場合には、死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。
被相続人が亡くなったことを知ってから、7日以内に死亡届を役所に提出しなければなりません。
必ずしも提出は親族でなくても構いませんので、葬儀を葬儀社に依頼する場合は、葬儀社が代行してくれます。
葬儀の執行
死亡届を提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証がないと火葬を行うことができませんので、死亡届と火葬許可証は実質的に葬儀の前に済ませておかなければならない手続きになります。
銀行などの金融機関の手続き
銀行などの金融機関に口座名義人が死亡したことを連絡すると、その口座は凍結します。
相続人が複数いて、一部に相続人が勝手に口座からお金を引き出す恐れがある場合は、すぐに金融機関に連絡しましょう。
引き出しが必要な場合は、金融機関によって必要書類が異なるので、手続き方法を確認してみましょう。
年金事務所、年金相談センターの手続き
亡くなった人が年金を受け取っていた場合には、早期に年金事務所に連絡をして年金の受注停止手続きを行いましょう。
未受給の場合でも年金事務所または年金相談センターに連絡しましょう。
受給者が亡くなった場合は、死亡から10日(国民年金は14日)以内に行いましょう。
必要書類は、年金証書と除籍標本になります。
遺族は死亡一時金(2年以内)や遺族年金(5年以内)を請求できますので、確認してみましょう
健康保険事務所の手続き
亡くなった人が社会保険に加入されていた場合、健康保険組合に「埋葬料」を請求できます。
また、国民健康保険に加入していた場合は、市区町村へ「葬祭料」を請求できます。
期限は2年以内ですので、気持ちの整理ができてから行ってもいいと思います。
死亡保険金の受取
亡くなった人が生命保険に加入している場合、指定された受取人は保険金を受け取れます。
遺産分割の対象にならないため、遺言書の検認や遺産分割協議を待たずに受け取ることができます。
早めに生命保険会社に保険金の請求をしましょう。
遺言書の確認と検認
遺言書の有無を確認しましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場に行けば遺言書を検索してもらえるので、一度確認してみましょう。
必要書類のなかに遺言者の出世時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。
遠方の場合は郵送してもらいましょう。
遺言書が見つかったら、すぐに家庭裁判所で遺言書の「検認」を行いましょう。
検認前に開封すると5万円以下の行政罰に処される可能性があります。
相続人調査
家族が亡くなったら、すぐに相続人調査を行いましょう。
具体的には、被相続人の出生時から亡くなるまでの全ての戸籍謄本類を集めます。
相続財産調査
被相続人がどのような遺産があるのかを調査する必要があります。
通帳や金融機関へ問い合わせ、証券、不動産など各証明書など取得や発行したりして調査します。
借金などのマイナス財産もも調査し、確定してから財産分割協議となります。
相続放棄、限定承認の手続き
被相続人にマイナス財産があった場合、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
相続放棄すると、一切の資産や負債を相続しません。
限定承認の場合は、資産超過であればプラスになった部分だけを承継できますが、相続人全員で手続きしなければなりません。
申請期限は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内になります。
3ヶ月経つと、相続することを承認したとみなされますので、注意しましょう。
所得税の準確定申告
亡くなった年の確定申告は相続人が行います。
この代わりに行うことを「準確定申告」と言います。
注意しなければならないのが、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要がありますので、通常の確定申告の時期と勘違いしないようにしましょう。
遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人調査と相続財産調査が終わったら、遺産分割協議を行います。
遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
預貯金などの払い戻しや名義変更、登記移転
遺産分割協議書を作成したら、相続財産を相続人に移転を行います。
不動産・預貯金・株式・自動などの名義変更を行います。
預貯金については亡くなってから10年以内に払い戻しなどをおこなわなければ、払い戻しを受ける権利が消滅する場合があります。
相続税の申告、納付
遺産総額が相続税の「基礎控除」を超える場合には、相続税の申告と納税をしなければなりません。
基礎控除は「3000万円+法定相続人×600万円」になります。
相続税の申告、納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内行います。
注意しなければならないのは、申告だけでなく、納付までが10ヶ月以内です。
遺留分減殺請求
遺留分とは、相続財産の最低限の取り分のことです。
法定相続人でも遺贈や贈与により、遺産を全く相続できない場合があります。
救済のために、一定の取り分(遺留分)を認めて、多く財産を貰った相続人から遺留分に達するまで財産を分けてもらう制度になり、このことを遺留分減殺請求といいます。
相続についての更生の請求、修正申告、期限後申告
遺留分減殺請求によって、必要以上に相続税を納めてしまっている状態から、相続税の減額分を取り戻すために更生の請求という手続きが必要になります。
また遺留分を獲得した相続人は、相続税の増額の修正申告をして、追加で納める必要があります。
正規の申告時に相続税を納めていなく、期限後に改めて申告する場合は、期限後申告といいます。
まとめ
ここまで死亡後の手続きに関して、ご紹介してきました。
実際に行わなければいけない状況になるまで、あまり理解できないことかもしれませんが、家族が亡くなると多くの手続きが待ち受けていることだけでも、理解いただけたでしょうか。
近年では、死亡後の手続きを有償で代行する業者も多いようです。
お忙しい方などには、いいかもしれません。
代行業の運営は行政書士が行っていることが多いので、困ったら行政書士に相談するのも良いでしょう。
ユーティリティーサービスでも相談いただければ、必要書類の取得場所や有効期限などお伝えいたしますので、お問い合わせください。
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