デジタル遺品の注意点|相続のトラブルにも!
デジタル遺品の注意点|相続のトラブルにも!
デジタル遺品とは、故人様のスマホやパソコンなどのデジタル機器やインターネット上に残しやデータのことをいいます。
ネットバンキングやネット証券の取引データなど、お金に関わるものからSNSなどの個人情報まで含まれていて、家にある物の整理はできても、自分のデジタルデータまで管理できている人は少ないです。
近年ではデジタル遺品の取り扱いに困る方が増加傾向にあります。
この記事では、デジタル遺品の扱い方などの注意点や、相続のトラブルを招く可能性があるデジタルデータの管理方法などご紹介していきます。
デジタル遺品とは何か?
デジタル遺品では何を指すのか?
デジタル遺品の種類と具体例をご紹介いたします。
スマホ・パソコン・外付けメモリデータ
・スマホ・パソコン内のデータ
・デジカメのメモリ、外付けハードディスク、USB、DVD、CD-ROMなどの記録媒体
web上のデータ
・SNSアカウントとデータ
・ブログやホームページ
・クラウドストレージ(Dropbox、Evernote、Google、Drive)に保管されたもの
・GmailやOutlook.comなどのwebメール
その他
・ネットショッピング、ネットオークションなどのアカウント
・ネット金融(銀行、証券、FX、ビットコインなど)のオンライン口座
・動画、音楽、書籍、ゲームなどの有料サービスのアカウント
・スマホ決済
以上を含めたスマホやパソコンで利用したサービスのほとんどがデジタル遺品となります。
これらのデータの管理を疎かにしていると相続のトラブルを招く可能性があります。
デジタル遺品の注意点・トラブル
デジタルデータは故人様しか知らない情報ばかりになります。
放っておくと相続争いのきっかけにもなってしまうこともあります。
ネット銀行やネット証券などの口座情報
故人様がネット銀行を利用していて預金をしていたり、ネット証券でFXや株式取引などを行っていた場合、相続の対象となる資産になります。
遺族が、ネット銀行やネット証券などの口座の存在を知らなかった場合、相続を終えた後に発覚するとトラブルの原因になります。
気づかないうちに莫大な損失を被る可能性もありますので、ネット銀行やネット証券を利用していたかの確認する必要があります。
スマホやパソコンに保存された写真や文章
故人様のスマホやパソコン内に保存されている写真や文章などのデータがあります。
データ内には家族との思い出写真や、故人様の趣味の写真、故人様の意思などの文章が遺されている場合があります。
その中には、故人様が人に見られては恥ずかしいものもあるかと思いますので、故人様のデータを確認する場合は覚悟して臨みましょう。
SNSやブログなどのアカウント情報
TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSやブログなどの、故人様の生前の様子がわかるwebサービスもデジタル遺品に含まれます。
アカウントの乗っ取りによる嘘の情報を発信されてしまう場合があります。
幅広い交流があった故人様の場合は、気をつけなければいけません。
利用料が発生する有料サイトや定期購入品
登録料が無料のサイトは関係ありませんが、有料サイトや定期購入を利用していた場合、月々の利用料金が発生し続けている可能性があります。
それらの確認や解約も行わなくてはいけません。
デジタル遺品の生前整理
デジタル遺品によるトラブルを避けるためには、故人様が生前に整理しておくことが大切です。
結果的に残された遺族にとっても、大事なことになります。
見られたくないデータの管理
スマホやパソコン内には、誰にでも他人に見られたくないものがあることでしょう。
これらの見られたくないデータは別のフォルダに入れてロックしておきましょう。
一定の期間パソコンを起動しないとファイルが削除されるソフトなど、デジタル遺品に関する終活ツールも発売されていますので、確認してみてはいかがでしょうか。
パスワードの管理
大切なデータが入っている媒体のアクセスパスワードやネット銀行などのパスワードは、生前はなかなか伝えづらいものですが、エンディングノートなどに記入して管理し、保管場所を伝えておくといいでしょう。
ただし、家族以外の人に知られないようにしましょう。
ネット金融の管理
ネット金融の口座情報の一覧を作って印刷しておく方法や、エンディングノートに口座情報を記入しておく方法があります。
お金に関することが、1番相続のトラブルになりやすいので、しっかり管理しておきましょう。
遺族がネット金融の存在に気付きやすいように管理し、対応しやすい状況を作っておくと遺された遺族は助かりことでしょう。
遺族側のデジタル遺品の扱い方
家族でも、個人情報の扱い方を間違えれば相続人同士のトラブルの原因となります。
最悪の場合、民事訴訟に発展することもあります。
遺族もデジタル遺品を扱うには注意しなければなりません。
スマホやパソコン
携帯電話は遺族が契約している最寄りの携帯会社に持っていくことで解約できます。
遺品整理などで処分する場合も、データは消去してから行いましょう。
個人情報の流出の原因となりますので注意しましょう。
内部データの取り扱いについて
スマホやパソコンのデータは相続の対象となります。
内部データも物品に付随するもにとして判断されます。
デジタル遺品を相続した人であれば、アクセスやデータの観覧は自由にできることになります。
ロック解除
スマホやパソコンのパスワードが分からない場合、デジタル遺品処理の専門業者に依頼することで解除してもらえます。
しかし、相続人全員の承認を得てから代表者が依頼して、解除後も全員が集まった場で観覧しましょう。
勝手に行うことで、相続人同士のトラブルの原因につながりますので注意しましょう。
SNSなどのオンラインデータ
SNSやクラウドストレージなどの、オンラインデータもデジタル遺品になります。
アカウント保持者以外がアクセスすることは「不正アクセス禁止法」に違反する場合があります。
不用意にアクセスしたことによって、刑罰に処される可能性もあります。
デジタル遺品について、まだまだ法整備が整っていない部分が多く、年々変化していくことでしょう。
不安な場合はデジタル遺品を専門に扱っている業者や行政書士などに相談してみましょう。
まとめ
ここまでデジタル遺品の注意点についてご紹介してきました。
生前のデジタル遺品に管理を行うことがトラブル回避の対策となり、遺族側もデジタル遺品がどのようなものを指すのかなどを知っておくだけでも、対応の仕方が変わってくると思います。
この記事が、デジタル遺品について家族で話し合うきっかけになれば幸いです。
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