生前整理ってなに?
遺品整理ってなに?
生前整理とは、生きているうちに死後のことを考えて身辺や財産の整理をすることをいい、近年は20代や30代といった若い世代の方も利用し始めている「終活」のひとつです。
老いる前に身辺の整理する場合は「老前整理」とも呼ばれ、事故や災害によって急に命を落とす可能性は、誰しもゼロではないので、亡くなった後のことを考えて身の周りを整えておくには「早い、遅い」はありません。
生前整理は家族のため
生前整理をする最大の目的は、亡くなったあと家族に迷惑をかけないためです。
何の準備もなく、亡くなった方の遺品整理をするのは、想像以上に身体的にも精神的にも大変なことです。
近年は超高齢化社会によって単身世帯の高齢者が増加しており、生前の膨大な遺品の山を片付けるのは親族だけで対応できる規模ではありません。
実際に、遺品整理に携わったことのある人は、皆さん口を揃えて「二度とやりたくない」「もっと早く業者に任せればよかった」と言うほどです。
生前整理を始める時期やタイミングは?
はじめに、生前整理を始める年齢やタイミングに正解はありません。何歳から始めてもよいということです。
一般的に50代から少しづつ意識し始め、60代や70代になってから本格的に開始する方が多いです。
大切なのは、自分で動けるうちに行うことです。
家族に生前整理を手伝ってもらったが「残しておきたかった物を捨てられた」「言いくるめられて処分したけど後悔が残っている」とならないように、ご自身で行うのが良いでしょう。
子供が家を出たタイミング
就職や結婚などにより子供が家を出た時期に、生前整理を始める1つのタイミングです。
同居していない遺族が遺品整理を行うのは、どこに何があるかわからないため負担が大きいです。
そのため、子供が家を出たタイミングで、生前整理を始めておけば家族は対応しやすくなります。
70歳を迎えたタイミング
70歳を区切りに行うのも良いでしょう。
70歳を過ぎたあたりから身体に不具合が見え始め、自力で生活が困難になる人が増えてきます。
生前整理は自力で行うことが大切なので、平均寿命年齢の一歩手前である70歳を迎えたタイミングで、生前整理に向き合うと良いと思います。
生前整理のやり方
生前整理は、家財の整理と不用品処分から始めると良いでしょう。
それによって、その後の財産目録作成や遺言書の作成がしやすくなります。
タンスの奥に長年しまい込んでいるものを、一度整理していきましょう。
「いるもの」と「要らないもの」に分ける
まずは、おおまかに「いるもの」と「要らないもの」に仕分けましょう。
「今使っているもの」がいるもので、「今使っていないもの」や「「いつか使うかもしれないもの」は要らないものに分類しましょう。
アルバムやお土産などの「使わないが、処分しづらい」「滅多に使わないが、思い出が詰まっていて捨てづらい」というものは、写真に撮ってデータ化し思い切って処分することも1つの方法です。
「ダンボール2箱までにしよう」といった自分ルールを作り厳選するのも良いでしょう。
貴重品箱を作りましょう
特に重要な書類などの貴重品は、1つにまとめておきましょう。
・通帳、カード
・印鑑
・年金手帳
・株式や債券、金融資産に関する書類
・貴金属
・保険関係の書類
・不動産関係の書類
・公共料金やインフラに関する書類
・債券、ローンの契約書
要らないものを「不要品」と「不用品」に分ける
「要らないもの」は、壊れていたりして物の価値がない「不用品」と、自分にとっては不要でも第三者にとっては価値がある「不要品」に分けましょう。
価値のない「不用品」は、ごみに出すなど自治体のルールに沿って処分しましょう。
価値のある「不要品」は、リサイクルショップやフリーマーケット、フリマアプリなどで売ったり、寄付や使っていただける人に譲るなどしてリサイクル・リユースしましょう。
財産目録作成や遺言書の作成
身の回りの整理が進んだら、財産目録の作成をしましょう。
資産をリストに示すことで、価値のあるものが継承されなくなってしまうリスクをなくし、相続時の面倒や親族間のトラブルの発生を予防することができます。
土地や建物といった不動産や現金、預貯金、有価証券、保険証書、自動車、美術品、骨董品といったプラスの財産について、また借金や債務、ローンなどのマイナス財産についてもリストに記載しましょう。
リストには貴重品箱の所在や価額についても明記しておくと、良いでしょう。
相続税が発生するか否かなどの判断材料に役立つので、丁寧に漏れのないように整理しておきましょう。
完成した財産目録をもとに、遺言書を作成しておくと相続トラブルの回避に役立ちます。
遺言書は法律に定められた方式で作る必要があり、誤ったものは無効と判断されてしまいますので、注意しましょう。
種類として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3つの種類があります。
自分に合う様式を選び、必要に応じて専門家に相談しながら作成し、保管しておきましょう。
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