故人の滞納していた税金はどうなるの?遺品整理の前に知っておきたい注意点
故人の滞納していた税金はどうなるの?
相続する際に、亡くなった両親が税金を滞納していた場合、どう対処すればよいのか。
「自分に支払い義務があるのか?」「支払わないで済む方法はあるのか?」などと考えると思います。
この記事では、故人の税金滞納が発覚した際にどうなるのか、どう対処すればいいのかなどご紹介します。
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税金滞納者が死亡した場合の支払い義務は?
両親が税金を滞納していた場合、「支払い義務があるのか?」「誰に支払うのか?」不安に思うでしょう。
結論から言うと、相続人に支払い義務があります。相続は、土地や建物、預貯金などのプラスの財産を引き継ぐイメージがありますが、マイナスの財産も同時に引き継ぎます。
そのため、滞納していた税金の支払い義務は、相続人に承継されます。
税金や家賃、借金などは、市役所や税務署からの連絡で初めて知る場合が多いため、驚いてしまうことが多くあるようです。
相続人が支払い義務を負うもの
・税金
・住宅ローン
・マンションの管理費、修繕積立金
・クレジットカード
・国民健康保険
・借金
滞納金を支払わなくて済む方法は?
滞納金を含む債務を支払わなくて済む方法は、「相続放棄」「限定承認」です。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について相続の権利を放棄することを指します。
プラスの財産をもらわないかわりに借金や保証債務も引き継がないことになります。
そのため、税金の滞納分の支払い義務もありません。
しかし、相続放棄の期限は相続開始を知ったときから3ヶ月です。
期限内に手続きをしなければ、相続してしまいますので、注意が必要です。
限定承認
相続財産がプラスかマイナスかすぐ分からない場合があります。
その場合に限定承認することで、プラスの財産から借金を差し引いて、それでも財産がプラスであれば相続することができます。
例えば、2000万円の相続財産、5000万円の相続債務があった場合、2000万円の相続財産を引き継ぐ代わりに2000万円の債務も引き継ぐことになります。
限定承認は相続放棄と違い、法定相続人全員が共同して行わなくてはなりません。
また、限定承認に場合、財産と負債を全て引き継ぐ訳ではないので、「相続開始の日に被相続人から相続人に相続財産が時価で売られたものとみなす」という扱いになり、それによって「みなし譲渡所得税」がかかってしまいます。
この税金分も差し引かれることになるため、限定承認を利用する人はあまりいません。
みなし譲渡所得税についての詳細はこちら>>(※参照ページ:税理士法人レガシィ)
誤って支払い義務を背負わないための注意点
故人に滞納している税金があった場合、相続放棄するのが一般的です。しかし、注意しないと相続放棄できなくなってしまうこともあります。
遺品を整理してはならない
経済的な価値がないゴミは問題ありませんが、基本的には遺品整理はしてはいけません。
遺品を整理した時点で「相続した」とみなされるためです。
ただの掃除でも、価値ある遺品を隠蔽したとみなされる可能性があるため、相続放棄を確実にしたい場合は、何もしないことです。
しかし、賃貸物件の場合は放置しておくわけにはいきません。
その場合、大家さんや不動産会社、管理会社に「相続放棄するため遺品を処分できない」ことを伝え、弁護士などの相続に詳しい専門家に相談しましょう。
相続財産管理人を選任することで、遺品整理する必要があります。
相続財産管理人についての詳細はこちら>>(※参照ページ:朝日新聞社運営のポータルサイト「相続会議」)
形見品を売却してはいけない
形見品を売却しても相続したとみなされます。
友人が小さなキーホルダーなどの形見品をもらい、それを売却しても相続したとはなりませんが、子供や兄弟姉妹などの法定相続人であれば、注意する必要があります。
まとめ
基本的には、故人様の税金の滞納分の支払い義務は、相続人にあります。
税金以外にも住宅ローンやマンションの管理費、修繕積立金、クレジットカード、国民健康保険、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。
そのマイナス財産を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」や「限定承認」することで、支払い義務を負わなくて済むことになります。
しかし、遺品を処分してしまったり、形見品を売却してしまうと、相続放棄したくても相続したと判断され、莫大な負債を背負うことになる可能性があるため、注意する必要があります。相続に詳しい専門家に相談し、適切に手続きを進めていくと良いでしょう。
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