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遺品整理にともなう遺産分割協議書の作成

遺品整理にともなう遺産分割協議書の作成

 

遺産分割とは、被相続人の相続財産を相続人全員で分け方を協議して決めることをいいます。

 

分け方は定められていないので、相続人全員で話し合い、自由に決めることができます。
全員均等に分け合うこともできますし、一部の相続人に相続分を与えない取り決めも可能です。

 

不動産は配偶者へ、預貯金は子供全員に均等にといった対象財産で変えることもできますし、預貯金の口座を特定したり、金額を特定したりすることもできます。

 

以上のことから、どういった分け方をするかは、相続人全員で決めることができます。

 

また、遺産分割は口頭でも法律上の効力は生じますが、一般的には遺産分割協議書を作成し書面に書き残すことによって、遺産分割協議が行われたことの証明となります。

 

 

 

遺産分割協議のタイミング

 

遺産分割協議が成立しないと、いつまでも遺産を分けられないので、相続開始から、なるべく早い段階で遺産分割協議を行いましょう。
また、相続税の申告が必要な場合は、遺産分割を一定期間内に完了させて、相続税の申告をしないといけませんので、時間制限があります。

 

遺産分割協議には相続人全員が参加しなくてはなりませんが、難しい場合は代表者が作成した遺産分割協議書を持ち回り、署名捺印しても構いませんですし、郵送で順番に回しあっても問題ありません。

 

まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本等を集めて「相続人調査」をしましょう。

 

また故人様にどういった財産があるのか分からないと遺産分割の話し合いが進められないので、事前に「相続財産調査」も行わなければなりません。

 

 

 

遺産分割協議書の作成するタイミング

 

遺産分割協議が終わったら「遺産分割協議書」を作成しましょう。

 

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明記する書面になります。

誰がどの遺産を相続するか、ということを細かく書く必要があります。

 

作成者は相続人全員になりますので、全員による署名押印が必要になります。

押印をする際は、実印を使用しましょう。

 

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ

 

相続が開始してから、遺産分割協議書を作成するまでの流れを紹介いたします。

①被相続人が死亡(相続開始)

②相続人調査と相続財産調査を行う


③遺産分割協議を行う

④遺産分割協議書を作成する

 

遺産分割協議書の作成方法

 

遺産分割協議書は遺産分割協議で取り決め合意した内容を明らかにする書面です。

 

遺産分割協議書に定まった様式はありません。
書き方は手書きでもパソコンでも問題ありません。

 

ひな形を参考してください。

 

 

誰の遺産を誰がどれだけ相続人として分割したのかを明示しましょう。

あとは、相続人全員が署名し実印を押印すれば、正式な書類として使用可能になります。

 

預貯金

 

銀行名、支店名、名義人の名前を書いて特定します。

 

不動産

 

土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。
建物の場合には、所在地、屋号番号、建物の構造、面積を書きます。

 

株式

 

株式などの有価証券については、預けている証券会社名、発行会社名、株式数によって特定します。

 

遺産分割協議の注意点

 

遺産分割協議書を作成する前に、必ず行う必要がある「遺産分割協議」で、合意前に知っておくべき注意点があります。

・相続人全員が参加して協議を行うこと
・協議の結果を書面に残すこと

 

以上が遺産分割協議の条件になります。

 

家の価値を知っておくべき

 

遺産分割協議の注意点として知っておくべきことは、家の価値を知っておくことです。

遺産分割の場合、家を分割することはできませんので、故人様の家を売却した売却額を分割するといった協議で成立する場合が多いです。

 

しかし、家の評価額と自分の取り分を理解しておかないと、損をする場合があります。

 

 

 

言い値で遺産分割を決められてしまうかも…

 

分からないことだらけの相続手続きですので、遺産分割協議の多くは話し合いで終わることがほとんどです。

 

もし不動産に詳しい相続人がいれば、その人の言い値で遺産分割が決められてしまうかもしれません。

嘘の評価額を伝えられ、言われたとおりに合意してしまった場合、損をしてしまいます。

 

家の評価額は査定する不動産によって異なります。
1つの不動産でも数百万の価格の違いが生まれることもあります。

 

以上のことから、不動産に詳しいと評価額の違いを利用して、自分の取り分を多くしようとする人もいるようです。

 

まとめ

 

遺産分割協議書を作成することで、「遺産分割協議のうえ合意した」という証明になります。

 

自分にとって有利な遺産分割協議書であれば、紛争の蒸し返しの防止になります。
また、自分にとって不利な協議結果であれば内容を変更できないというデメリットも持ち合わせています。

 

トラブルにならないことが理想ですし、故人様も悲しむことでしょう。

しかし、相続人や財産が多すぎる場合や、自分勝手な人がいるとトラブルになりやすいです。

 

トラブル回避に重要なのは、早めに専門知識がある第三者を介入させることですので、印鑑を押す前に弁護士に相談することも必要でしょう。

 

当社ユーティリティーサービスは、遺品整理士の在籍する専門業者となりますので、遺品整理でもお困りの際はお気軽にご相談ください。

 

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